18-20条
(標識の掲示)
第18条
動物取扱業者は、環境省令で定めるところにより、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の環境省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
1.概要
動物取扱業者は、登録の標識を公衆の見えやすい場所に掲示しなければならないことを定めた。
2.対象者
動物取扱業者
3.解説
1)掲示の形態
事業所における顧客の出入口から見やすい位置に掲示する方法により行う。
事業所が複数あれば、そのすべての事業所に掲示する必要がある。
登録を受けていることを顧客に示すためである。
2)事業所以外の場所で営業をする場合
様式第10 により第1号から第5号までに掲げる事項を記載した識別章を、顧客と接する
すべての職員について、その胸部等顧客から見やすい位置に掲示する方法により行う。
3 )標識の記載事項
一 動物取扱業者の氏名(法人にあっては名称)
二 事業所の名称及び所在地
三 登録に係る動物取扱業の種別
四 登録番号
五 登録の年月日及び有効期間の末日
六 動物取扱責任者の氏名
☞様式9(標識)
☞様式10(識別章)
(規則第7条)
4.罰則
第18条の規定による標識を掲げない者は、10万円以下の過料に処する。
(第50条)
(登録の取消し等)
第19条
都道府県知事は、動物取扱業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
不正の手段により動物取扱業者の登録を受けたとき。
二
その者が行う業務の内容及び実施の方法が第12条第1項に規定する動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合しなくなったとき。
三
飼養施設を設置している場合において、その者の飼養施設の構造、規模及び管理の方法が第12条第1項に規定する飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準に適合しなくなったとき。
四
第12条第1項第1号、第4号又は第6号のいずれかに該当することとなったとき。
五
この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
2 第12条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。
1.概要
動物取扱業者の登録の取消・業務の停止事由を定めた。
2.対象者
都道府県知事
3.解説
1)第1項
(1)取消・停止の該当事項
① 不正の手段により動物取扱業者の登録を受けたとき
不正の手段であり登録に必要な実態が備わっていないので当然取り消しに相当する。
②
業務の内容及び実施の方法が第12条第1項に規定する動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合しなくなったとき
登録の要件は登録時のみ備わっていればよいのではなく、継続して必要な要件であるからである。
③
飼養施設を設置している場合において、飼養施設の構造、規模及び管理の方法が第12条第1項に規定する飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準に適合しなくなったとき
登録の要件は登録時のみ備わっていればよいのではなく、継続して必要な要件であるからである。
④
第12条第1項第1号、第4号又は第6号のいずれかに該当することとなったとき
登録の要件は登録時のみ備わっていればよいのではなく、継続して必要な要件であるからである。
⑤
この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき
その他、適用を受ける法令の法令順守義務に違反している場合になる。
(2)登録の取消・業務の停止の内容
①登録の取り消し
②6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止
取消か停止か、業務の全部停止か一部停止か、及びその期間は都道府県知事の裁量になる。
(3)任意的取消
必ず取り消しや停止をしなければならないのでなく、命じることができるである。
2)第2項
第12条第2項の準用である。
都道府県知事は、処分を行ったときは、遅滞なく理由を示して、その旨を処分対象者に通知しなければならない。
(第12条第2項)
4.罰則
1)次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第10条第1項の規定に違反して登録を受けないで動物取扱業を営んだ 者
二
不正の手段によって第10条第1項の登録 (第13条第1項の登録の更新を含む)を受けた者
三 第19条第1項の規定による業務の停止の命令に違反した者
四 第23条第3項又は第32条の規定による命令に違反した者
(法第46条)
2)両罰規定
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第44条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
(法第48条)
(環境省令への委任)
第20条
第10条から前条までに定めるもののほか、動物取扱業者の登録に関し必要な事項については、環境省令で定める。
1.概要
動物取扱業者の登録に関して環境省令への委任である。
2.解説
動物取扱業者の登録に関しては、動物愛護管理法10条から19条までに規定している。
また、これを受けて環境省令第2条から第4条まで規定している。
更に必要な事項については、環境省令で規定することとした。
施行規則第5条第5項から9項までの登録証の交付などの条文は、本条に根拠を置く。
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