逐条解説5~6条
第2章 基本指針等
(基本指針)
第5条 環境大臣は、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針
(以下 「基本指針」。という。)を定めなければならない。
2 基本指針には、次の事項を定めるものとする。
一
動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する基本的な方向
二
次条第1項に規定する動物愛護管理推進計画の策定に関する基本的な事項
三
その他動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する重要事項
3 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
4 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
1.趣旨
本法律の遂行に必要なことを、基本指針として環境大臣が定めることとした。
2.対象者
環境大臣
3.解説
1)第1項
(1)基本指針
環境大臣に動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するために基本指針を定めることを義務付けた。
(2)対象となる動物
動物一般
2)第2項
基本指針に何を定めるか。
一 動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する基本的な方向
二
次条第1項に規定する動物愛護管理推進計画の策定に関する基本的な事項
三 その他動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する重要事項
⇒これら三つは、「方向、基本的事項、重要事項」を定めると理解しておけばよい。
3)第3項
基本指針を定めるにあたっては、定めようとする事項に関係する行政機関の長と協議しなければならないこととした。
4)第4項
基本指針を定めたとき、変更のあったときには、住民に知らせるために、その旨を公表しなければならないものとした。
住民に影響するからである。
(動物愛護管理推進計画)
第6条
都道府県は、基本指針に即して、当該都道府県の区域における動物の愛護及び管理に関する施策を推進するための計画
(以下 「動物愛護管理推進計画」という。)を定めなければならない。
2 動物愛護管理推進計画には、次の事項を定めるものとする。
一
動物の愛護及び管理に関し実施すべき施策に関する基本的な方針
二
動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項
三
動物の愛護及び管理に関する普及啓発に関する事項
四
動物の愛護及び管理に関する施策を実施するために必要な体制の整備
(国、関係地方公共団体、民間団体等との連携の確保を含む。)に関する事項
五 その他動物の愛護及び管理に関する施策を推進するために必要な事項
3 都道府県は、動物愛護管理推進計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。
4 都道府県は、動物愛護管理推進計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
1.概要
都道府県に動物の愛護及び管理に関する施策を推進するための推進計画の策定を義務付けた。
2.対象者
都道府県
3.解説
1)第1項
(1)動物愛護管理推進計画の策定
環境大臣の指針を受けて、都道府県は動物の愛護及び管理に関する施策を推進するための動物愛護管理推進計画を策定することを義務付けた。
即ち、環境大臣が基本指針の策定を担当し、都道府県が推進することができるレベルまで計画を策定して実施しようとするものである。
(2)対象となる動物
動物一般
2)第2項
動物愛護管理推進計画に定めるべき事項は次のとおりである。
一 動物の愛護及び管理に関し実施すべき施策に関する基本的な方針
二 動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項
三 動物の愛護及び管理に関する普及啓発に関する事項
四
動物の愛護及び管理に関する施策を実施するために必要な体制の整備
(国、関係地方公共団体、民間団体等との連携の確保を含む)に関する事項
五 その他動物の愛護及び管理に関する施策を推進するために必要な事 項
3)第3項
都道府県が動物愛護管理推進計画を定め、変更するときは、適用を受ける市町村があれば、その市町村から意見を聞かなければならないこととした。
4)第4項
都道府県が動物愛護管理推進計画を定め、変更したときは、そのことを住民に周知するため公表しなければならないこととした。
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