逐条解説3~4条
(普及啓発)
第3条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのっとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
1.概要
本法律を実効あるものにするために、国・地方公共団体に普及啓発を図ることを義務付けている。
2.対象者
国、地方公共団体
3.解釈
1)普及啓発の内容
動物の愛護と適正な飼養に関してのものである。
2)普及啓発の方法
学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて行うものとする。
しかし、これは国及び地方公共団体の活動と、その他が混同してしまっているという間違いを犯してしまっている。
「「学校」と「地域」における教育活動、広報活動等」は一部可能で一部不可能である。
何故ならば、学校は、公立と私立があり公立については地方公共団体の効力の及びうる範囲であるが私立において歩その効力は当然制限されるからである。
また、地域とはイコール地方公共団体ではないので、地方公共団体でない地域は、地方公共団体の効力の及ぶ範囲ではないからである。
更に、「教家庭における育活動、広報活動等」を通じて普及啓発を図るとすることは不可能である。
何故ならば、家庭における教育活動、広報活動等については、国及び地方公共団体の効力の及ぶ範囲ではないからである。
(動物愛護週間)
第4条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、9月20日から同月26日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
1.概要
普及啓発のために、1年に1回のイベントとして動物愛護週間を設けるとするものである。
2.対象者
国及び地方公共団体
3.解説
1)第1項
(1)動物愛護週間
動物愛護の啓蒙のために、動物愛護週間を設けた。
(2)企画内容
企画内容は、動物の愛護と適正な飼養についてである。
正確に同週間の内容を表現するのならば、「愛護」のみならず「飼養」もタイトルに入れておかなければならない。
何故ならば、愛護は、飼養を包含する概念ではないからである。
しつけ教室はこれに含まれるか。
しつけ教室も広い意味では飼養といえるが、「命あるものである」に修飾されているので、しつけ教室は含まれないと解する。
2)第2項
動物愛護週間は、毎年9月20日から同月26日まででとした。
3)第3項
(1)動物愛護週間の行事
その趣旨にふさわしい行事を実施する。
愛護することのPRや飼養方法のPR・講習などを具体化して実施
することである。
(4)国または都道府県の義務
実施されるように努めなければならないであるから、努力義務である。
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