登録申請記載見本
1.登録申請書の記載に当たって
登録申請書を記載する場合、申請書の備考欄を詳しく読めばどこにどういう内容のものを記載すればよいかは概ね判断することができる。
しかし、この備考欄にはやたらと長い注意書きが記載されており、これを全て読むのはかなり煩わしいものとなっている。
また、これを何回か記載することになるのであれば、そのわずらわしさも我慢できるが、殆どの場合は一度申請するだけである。
そこで、登録申請書を作成するときには、書式の備考欄を読むことなく、この記載見本を読んで要求されている記載内容を判断し、判断できたところを自分のケースに当てはめて記載し、判断できないところはブランクの状態にして窓口に持参して教えてもらいながら記載する方法が最も効率的である。
これについては、窓口も指導して申請書を作成するとの対応を取っているので、ブランクのところはどのように記載すればよいかを教えてくれる。
あまり厳格にミスのないものを書こうとするよりも、おかしなところは直してもらうくらいの気持ちで行えばよい。
2.登録申請時に必要な書類等
①動物取扱業登録申請書(様式1)
②動物取扱業の実施の方法(様式1別記)
③商業登記事項証明書*申請人が法人の場合
④申請人及び動物取扱責任者が成年被後見人でないことなど12条第1項第1号から第5号までに該当しないことを示す書類(参考様式第1)
⑤飼育施設の平面図(様式なし)
⑥飼育施設の付近の見取り図(様式なし)
⑦役員の氏名及び住所(様式なし)*申請人が法人の場合である
⑧動物取扱責任者及び事業所ごとに配置される重要事項の職員についての資格要件を証明する書類(参考様式1または2)
⑨土地の権原を有する事実を証明する書類*登記済権利書または登記事項証明書、賃貸借契約書
⑩登録申請手数料
3.本見本の条件設定等
1)申請人住所と飼育施設所在地が同一の場所に設定
2)申請人は法人でなく個人に設定
3)資格要件は実務経験半年以上に設定
4)土地等の権原は所有権者に設定
5)概ね見本に記載されている内容でよいが、仔細は窓口担当者の指示に従うこと
4.様式と記載見本
①動物取扱業登録申請書
*申請書である。これに②以下の書類を添付する。
様式
記載見本
②動物取扱業の実施の方法
*販売業、貸出業の場合に必要、動物取扱業者の多くは販売の場合に該当する。
様式
記載見本
③(商業)登記事項証明書
*申請人が法人の場合に法務局で取得する。
省略
④申請人及び動物取扱責任者が成年被後見人でないことなど12条第1項第1号から第5号までに該当しないことを示す書類
*様式に沿っての自己申告である。
*「成年被後見人でないことの証明書」を法務局から取得する必要はない。
様式
記載見本
⑤飼育施設の平面図
*犬のいるところを特定させる。
*ケージによる飼育ならケージの置いてある場所を特定させることが必要である。
*人間の住居と一緒ならどの部屋のどの位置かを特定する(環境省令では、飼養施設を有する場合に限定して要求されているが、実務上はこのような取り扱いとしている)。
*寸法は厳格でなくてよい。
様式なし
記載見本
⑥飼育施設の付近の見取り図
*担当者が飼育施設を訪問するためのものである。その心算で作成すればよい(環境省令では、飼養施設を有する場合に限定して要求されているが、実務上は自宅兼用であっても訪問先を判明させるために書いている)。
様式なし
見本省略
⑦役員の氏名及び住所
* 申請人が法人の場合である
様式なし
見本省略
⑧動物取扱責任者及び事業所ごとに配置される重要事項の職員についての資格要件を証明する書類
参考様式
記載見本
⑨土地の権原を有する事実を証明する書類
* 登記済権利書、登記事項証明書、賃貸借契約書
* 所有者の場合は登記済権利書または不動産の登記事項証明書。
登記済み権利書の場合、コピーは窓口担当者が原本を確認して撮るのであらかじめ用意する必要はない。
* 借りている場合は賃貸借契約書、コピーは窓口担当者が原本を確認して撮るのであらかじめ用意する必要はない。
⑩登録申請手数料
*15,000円前後、都道府県が決める。
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