44~50条
本法律に違反すると罰則の適用を受ける場合がある。
各罰則は次のとおり。
また、各罰則は適用条文のところに表示している。
第6章 罰則
第44条
愛護動物をみだりに殺し、又は傷つげた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は、50万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、50万円以下の罰金に処する。
4 前3項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一
年、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二
前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類にするもの
● 注
動物愛護管理法の中で、愛護動物なる概念が罰則のところで突如として登場している。
よって、罰則が一人歩きしている。
本条の動物は、哺乳類の他、鳥類及び爬虫類をも含むものとなっている。
略
第45条
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一
第26条第1項の規定に違反して許可を受けないで特定動物を飼養し、又は保管した者
二
不正の手段によって第26条第1項の許可を受けた者
三
第28条第1項の規定に違反して第26条第2項第2号又は第4号から第6号までに掲げる事項を変更した者
略
第46条
次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一
第10条第1項の規定に違反して登録を受けないで動物取扱業を営んだ者
二
不正の手段によって第10条第1項の登録 (第13条第1項の登録の更新を含む)を受けた者
三
第19条第1項の規定による業務の停止の命令に違反した者
四
第23条第3項又は第32条の規定による命令に違反した者
略
第47条
次の各号のいずれかに該当する老は、20万円以下の罰金に処する。
一
第14条第1項若しくは第2項又は第28条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第24条第1項又は第33条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み。妨げ、若しくは忌避した者
三
第25条第2項の規定による命令に違反した者
略
第48条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第44条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
略
第49条 第16条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、20万円以下 要の過料に処する。
略
第50条 第18条の規定による標識を掲げない者は、10万円以下の過料に処する。
略
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