40~43条
第5章 雑則
(動物を殺す場合の方法)
第40条
動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によってしなければならない。
2 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、前項の方法に関し必要な事項を定めることができる。
1.概要
動物を殺す場合は苦痛を与えない方法で殺さなければならない。
2.対象者
都道府県等
(都道府県及び指定都市、地方自治法第252条の22第1項の中核市、その他政令で定める市)
3.解説
1)第1条
(1)動物に苦痛を与えない方法
ガス等を使った安楽死の方法などによる。
昔、殺すことに従事する都道府県職員が犬をコンクリートに叩きつけて殺していたことがあった。このような方法は認められない。
また、昔、都道府県等が鉄で作ったドッグポストを設け不要犬の回収を図ったことがあった。これは殺す方法ではないが殺すにいたる手段として本条を適用してもよいと考える。
(2)獣医師に依頼して末期症状の犬・猫を安楽死させる場合に本条の適用はあるか
対象者の範囲の問題であるが、本条の予定するものではないと考える。
何故ならば、第35条の「犬及び猫の引取り」の条文から連続している条文なので、「動物を殺さなければならない場合は」は殺すことをその業務としている機関を意図していると考えられること、第2項で環境大臣は関係行政機関の長と協議して必要な事項を定めることができるとあることから行政機関の業務に関しての定めと考えられるからである。
2)第2項
(1)環境省令への委任
環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、第1項の方法に関し必要な事項を定めることができるとしている。
細かいことは環境省令で定める。そのときには関係行政機関の長と協議しなければならない。
(2)関係行政機関とは
環境省令で定めるのであるから、地域が限定された都道府県などの地方公共団体ではないようである。
何が苦痛を与えない方法かを決めるときは、厚生労働省などが関係行政機関に該当するか。
(動物を科学上の利用に供する場合の方法、事後措置等)
第41条
動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供する場合には、科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用すること、できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること等により動物を適切に利用することに配慮するものとする。
2 動物を科学上の利用に供する場合には、その利用に必要な限度において、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によってしなければならない。
3 動物が科学上の利用に供された後において回復の見込みのない状態に陥っている場合には、その科学上の利用に供した者は、直ちに、できる限り苦痛を与えない方法によってその動物を処分しなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、第2項の方法及び前項の措置に関しよるべき基準を定めることができる。
1.概要
動物を科学上の利用に供する場合の方法、事後措置等についての定めである。
2・対象者
大学等の研究・教育機関、製薬会社の研究機関
3.解説
1)第1項
(1)利用形態
動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供する場合である。
すなわち、動物の生体を実習や実験に供する場合である。
医科大学や獣医大学など生体を実習や実験に使用する機関、製薬会社の人間用・動物用医薬品の開発をする機関がこれに該当する。
(2)目的は動物の代替でできないか
できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用すること。
先ず、できるだけ動物を使わないで目的を達成するように配慮することが義務付けられている。
(3)目的を達する範囲で動物の利用の数を少なく
できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること。
次いで、動物を使わないで目的を達成することができない場合には、できるだけ使用する動物の数を少なくするように配慮することが義務付けられている。
2)第2項
(1)動物利用の方法
動物を使って第1項の利用に供する場合には、できるだけ動物に苦痛を与えない方法によってしなければならない。
3)第3項
(1)動物利用後回復できない状態になった場合の措置
動物が実験等に供された後、回復できない状態になった場合には、苦痛を伴わない方法によって殺さなければならない。
4)第4項
(1)環境省令への委任
環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、第2項の方法及び前項の措置に関しよるべき基準を定めることができる
第2項の苦痛を伴わないで利用する方法や第3項の苦痛を伴わないで殺す方法の基準は環境省令で定める。そのときには関係行政機関の長と協議しなければならない。
(2)関係行政機関の長とは
試験研究は大学を予定したものであるから文部科学大臣が該当する。
生物学的製剤の製造は薬の製造を予定したものであるから厚生労働大臣が該当する。
(経過措置)
第42条
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置
(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
略
(審議会の意見の聴取)
第43条
環境大臣は、基本指針の策定、第7条第4項、第12条第1項、第21条第1項、第27条第1項第1号若しくは第41条第4項の基準の設定、第25条第1項の事態の設定又は第35条第5項 (第36条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第40条第2項の定めをしようとするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。これらの基本指針、基準、事態又は定めを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
略
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