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逐条解説 始めに

 

1.動物愛護管理法と関連法令

 

  動物愛護管理法は次の関連法令でできている。

   動物の愛護及び管理に関する法律

動物の愛護及び管理に関する法律施行令

   動物の愛護及び管理に関する法律施行規則

動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目

   特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目

   特定動物の飼養または管理の方法の細目

その他基準など

 

  法律はこれらの基となる骨子について規定している。

施行規則は、法律を受けてその詳細を規定している。

施行令は、特定動物に該当する動物について規定している。尚、特定動物とは、危険性を有する動物を特定したので特定動物という。

細目は、企業の運営マニュアル並みのものである。

細目については、何かから引用してきたものであろうが、国民に遵守を要求するには細か過ぎるように思える。また、如何にも犬を飼ったことがない連中が集まって作ったものらしさが出ている。

しかし、細目にも遵守義務を科されているので遵守しなければならないこととなる。

以上のような構成になっているので、これらを関連付けて読むことによって動物愛護管理法が理解できるものとなる。

 

2.法律の構成

 

第Ⅰ章 総則 (1条一第4)

2章 基本指針等 (5条・第6)

3章 動物の適正な取扱い

1節 総則 (7条一第9)

2節 動物取扱業の規制 (10条一第24)

3節 周辺の生活環境の保全に係る措置 (25)

4節 動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置(26条一第33)

5節 動物愛護担当職員 (34)

4章 都道府県等の措置等 (35条一第39)

5章 雑則 (40条一第43)

6章 罰則 (44条一第50)

附則

 

  このうち愛犬家にとって影響を受けるのは、第3章の第1節から第4節までである。すなわち第7条から第33条までである。

5節は、都道府県に置く職員のことであるからあまり影響はない。

また、第4章、第5章もあまり影響がない。

 

3.議員立法

  本法律は、内閣提出法案としてではなく議員立法によって制定された。

  

4.各条文の対象動物

対象動物は、一律ではない。

全部の動物を対象とするときもあれば、犬猫が対象となっているときもある。

条文に対象動物が書かれているが、例を挙げれば次のように分類することができる。

 動物一般

 哺乳類、鳥類、爬虫類

 犬、猫

 牛、馬、豚、めん羊、ヤギ、犬、猫、いえばと、いえうさぎ、鶏、あひる

 

5.各条文の対象者

  対象者は一律ではない。

  国民であるときもあれば、都道府県のときもある。

条文に対象者が書かれているが、例を挙げれば次のように分類することができる。

 国

 都道府県

 市町村

 国民

 動物取扱業者

 

6.本逐条解説の構成

 

 1)順序としての構成

1.概要

2.対象者

3.解説

以上の順序の構成となっている。

 

  「1.概要」で、この条文は何についてのものかを一瞥でわかるようにして、その概念の基に内容に入っていけるようにした。

   「2.対象者」で、法律の対象となっている者を明らかに明示することによって混同が生じないようにした。

   「3.解説」で、条文の逐条解説を展開している。

 

 2)各法令との構成

   本法律は、法律の他規則など関連法令で成り立っている。
 従って、法律だけを読んでも何をどうすればよいのかは判明しない。
 よって、法律条文の中に必要となる施行令、施行規則をはめ込んで作成している。

   これにより法律の各条文と関連する施行令の条文、施行規則の条文が同時に読めることとなり、内容が判明できやすいものとなっている。

   法律の条文を見ながら一々関連する施行令の条文、施行規則の条文を探す作業をすればよいのであるが、これは著しく煩雑であるからこのように構成してすんなりと読めるようにした。

   なお、動物の愛護及び管理に関する法律施行令の条文は特定動物の分類に関するもののみであるから1度出るだけである。

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の条文は各所で登場する。よって、この逐条解説の殆どが法律と動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の条文により構成されている。

   細則は、細かいので法律の条文の中にはめ込まずに参照したい場合は、クリックで一覧表示できるようにした。

 

7.本逐条解説を読むにあたっての注意点

  本解説の アプローチとしては、同法関連の条分を客観的に読み取り解釈するものとし
 た。
  制定の経緯やどのような審議がなされたかは全く対象外としている。
  法律の条文は、必ず参照の上、進められたい。

  何故ならば、解説の中で法律の条文を再度掲載してはいないので、条文を参照しないと
 解説が理解できないものとなるからである。

  条文を参照することと、各法令との構成のところをよく理解し、解説を読めば、動物愛護管理法の内容が判明する。

この法律及び関連法令は、論理的に難しいものはないが、内容的、論理的におかしなところは多々あることを申し添える。





     


                                                     
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