23条
(勧告及び命令)
第23条
都道府県知事は、動物取扱業者が第21条第1項又は第2項の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その取り扱う動物の管理の方法等を改善すべきことを勧告することができる。
2 都道府県知事は、動物取扱業者が前条第3項の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
3 都道府県知事は、前2項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
1.概要
動物取扱業者が第21条第1項及び第2項の規準、第22条第3項の基準を遵守していない場合に、都道府県知事は管理の方法の改善など勧告することができる。
第21条第1項及び第2項の規準、第22条第3項の基準を遵守させるためである。
2.対象者
都道府県知事
3.解説
1)第1項
(1) 第21条第1項の基準の遵守
第21条第1項の基準を遵守していない場合には勧告の対象となる。
⇒第21条第1項の基準とは
①環境省令で定める管理の基準
②動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目
以上の2つの基準を遵守していない場合である。
(2) 第21項第2項の基準の遵守
第21項第2項の基準を遵守していない場合には勧告の対象となる。
⇒第21条第2項の基準とは
都道府県または政令指定都市が、条例で定める動物取扱業者が遵守すべき規 準である。
都道府県または政令指定都市が条例で遵守基準を定めることができる。
この条例を遵守していない場合である。
(3) 期限を定めて
勧告には期限を定めなければならない。
いつまでに改善せよ。との期限である。
期限内に改善しない場合には、次のステップである命令へと移行する。
(4) 勧告
改善すべきことを勧告することができるである。
必要的ではなく、「することができる」のである。
動物取扱業者が遵守すべき規準を遵守していない場合に、勧告・命令の手段を講ずることなく、他の方法で解決することも可能である。
2)第2項
(1)研修を受けさせる義務の不履行
第22条第3項の規定を遵守していない場合とは、動物取扱業者の動物取扱責任者に動物取扱責任者研修を受けさせる義務を履行していない場合である。
この場合には勧告の対象となる。
(2)期限
勧告には期限を定めなければならない。
いつまでに必要な措置をせよ。との期限である。
期限内に改善しない場合には、次のステップである命令へと移行する。
(3)勧告
必要な措置をとるべきことを勧告することができる
必要的ではなく、「することができる」のである。
動物取扱業者が、動物取扱責任者に研修を受けさせていない場合、勧告・命令の手段を講ずることなく、他の方法で解決することも可能である。
3)第3項
(1)勧告に従わないとき
都道府県知事は、勧告を受けた者が期限内に勧告に従わないときは命令を出すことができる。
(2)期限を定めて
期限を定めることが必要である。
期限内に履行しないときは、次のステップである取り消しや罰則の適用を受けることがある。
(3)命ずる
勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができるのである。
命ずるとは、「命令」を出すことである。
必要的ではなく、「することができる」のである。
動物取扱業者が、勧告を受けて改善がなされなかった場合、命令の手段を講ずることなく、他の方法で解決することも可能である。
4.罰則
1)次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第10条第1項の規定に違反して登録を受けないで動物取扱業を営んだ 者
二
不正の手段によって第10条第1項の登録 (第13条第1項の登録の更新を含む)を受けた者
三 第19条第1項の規定による業務の停止の命令に違反した者
四 第23条第3項又は第32条の規定による命令に違反した者
(第46条)
2)両罰規定
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第44条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
(第48条)
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