第5節 動物愛護担当職員
第34条
地方公共団体は、条例で定めるところにより、第24条第1項又は前条第1項の規定による立入検査その他の動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管理員等の職名を有する職員
(次項において「動物愛護担当職員」という。)を置くことができる。
2 動物愛護担当職員は、当該地方公共団体の職員であって獣医師等動物の適正な飼養及び保管に関し専門的な知識を有するものをもって充てる。
1.概要
地方公共団体には、動物の愛護及び管理に関する事務を行う動物愛護担当職員を置くことができる。
2.対象者
地方公共団体
3.解説
1)第1項
(1)地方公共団体
対象は、都道府県に限らず市町村などを含んだ地方公共団体である。
(2)職務内容
動物愛護担当職員の職務内容は、立入検査、動物取扱業者登録事務などの本法律にかかる動物の愛護及び管理に関する事務を担当する。
次の3種に分類している。
① 第24条第1項規定による立入検査
動物取扱業の規制目的の報告・検査の場合である。
② 第33条第1項の規定による立入検査
特定動物飼養状況の報告・検査の場合である。
③ その他の動物の愛護及び管理に関する事務
ここで全ての事務を拾っている。
ならば、特に①②の権限を定める必要はない。
登録事務などがこれに該当する。
①②は例示的列挙となる。
(3)職名
動物愛護担当職員など動物の愛護及び管理に関する事務を担当することを標榜する職名を付ける。
(4)置くことができる
条例を定めておくことができる。
置いてもよいし、置かなくてもよい。
置かなければならないと義務付けるならば、定める意味もある。
しかし、どちらでもよいのならば定める意味はない。本来の地方公共団体の判断に帰するものである。
|