29~30条
(許可の取消し)
第29条
都道府県知事は、特定動物飼養者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
一
不正の手段により特定動物飼養者の許可を受けたとき。
二
その者の特定飼養施設の構造及び規模並びに特定動物の飼養又は保管の方法が第27条第1項第1号に規定する基準に適合しなくなったとき。
三
第27条第1項第2号ハに該当することとなったとき。
四
この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
1.概要
都道府県知事が、特定動物飼養者の許可を取り消しうる場合の該当事由である。
2.対象者
都道府県知事
3.解説
1)該当事由
特定動物飼養者が次の各号のいずれかに該当する場合である。
取消しの対象となる事由について以下の該当事由を定めている。
① 不正の手段により特定動物飼養者の許可を受けたとき。
不正の手段であるから当然である。
②
特定飼養施設の構造及び規模並びに特定動物の飼養又は保管の方法が環境省令で定める基準に適合しなくなったとき。
基準の適合性は、継続していなければならないからである。
③
法人の役員に次の事項に該当する者がいるとき
ⅰ この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
Ⅱ 第29条第1項の規定により許可を取り消され、その処分のあった日から2年を経
過しない者
人の要件は、法人の場合には役員について判断される。
☞(第27条第1項第2号ハ)
④
この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
特定動物飼養者の許可の基となる本法律の違反行為などについては厳しく対処される。
2)任意的取消
必要的ではなく、取り消すことが「できる」である。
取り消さなければならないのではない。
(環境省令への委任)
第30条
第26条から前条までに定めるもののほか、特定動物の飼養又は保管の許可に関し必要な事項については、環境省令で定める。
1.概要
特定動物の飼養又は保管の許可に関する事項の環境省令への委任である。
2.対象者
環境大臣
3.解説
1)委任事項
「特定動物の飼養又は保管の許可に関し必要な事項」である。
2)包括的委任
動物愛護管理法では、各条文において特定動物の飼養又は保管の許可に関し必要な事項個別的に環境省令に委任している(26条―29条)。
本条文では、これらに含まれていないものについても、包括的に特定動物の飼養又は保管の許可に関し必要な事項を環境省令に委任したものである。
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