28条
(変更の許可等)
第28条
第26条第1項の許可 (この項の規定による許可を含む。)を受けた者 (以下
「特定動物飼養者」という。)は、同条第2項第2号又は第4号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより都道府県知事の許可を受げなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
2 前条の規定は、前項の許可について準用する。
3 特定動物飼養者は、第1項ただし書の環境省令で定める軽微な変更があつたとき。又は第26条第2項第1号若しくは第3号に掲げる事項その他環境省令で定める事項に変更があつたときは、その日から30日以内に。その旨を都道府県知事に届け出たければならない。
1.概要
許可を得て特定動物を飼養する者が、飼育施設などを変更するときには、事前に都道府県知事の許可を受けなければならない。
飼育施設など以外の登録事項及び飼育施設などの軽微な変更のときには、事後に届出をしなければならない。
2.対象者
特定動物飼養者
3.解説
1)第1項
特定動物の許可を受けて飼養・保管している者が、26条第2項第2号又は第4号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、事前に都道府県知事の許可を受けなければならない。
(1)第26条第1項の許可を受けた者
特定動物の飼養・保管の許可を受けた者である。
(2)同条第2項第2号又は第4号から6号の変更
動物の種類や飼養施設など重要な事項について変更する場合である。
① 特定動物の種類及び数(2号)
② 特定飼養施設の所在地(4号)
③ 特定飼養施設の構造及び規模(5号)
④ 特定動物の飼養又は保管の方法(6号)
(3)環境省令で定めるところ
変更の許可について手続きなどを環境省令で定めている。
① 様式
様式第18 による申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。
☞様式18
(施行規則第18条)
② 図面等
法第26 条第2項第4号又は第5号に掲げる事項を変更しようとする場合にあっては、前項の申請書に、変更後の特定飼養施設の構造及び規模を示す図面、特定飼養施設の写真並びに特定飼養施設の付近の見取図を添付するものとする。
a.特定飼養施設の構造
b.規模を示す図面
c.特定飼養施設の写真
d.特定飼養施設の付近の見取図
これらが必要的添付書類である。
(施行規則第18条2項)
③ その他必要書類
都道府県知事は、申請者に対し、前項に規定するもののほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
必要的添付書類からでは不明な場合に具体的に明白にさせるためである。
(施行規則第18条3項)
④ 準用
第15 条第5項から第9項までの規定は、法第28 条第1項の変更の許可について準用する。
変更の許可の場合も許可と同じであるからである。
(施行規則第18条4項)
☞第15 条第5項から第9項
5 都道府県知事は、法第26 条第1項の許可をしたときは、申請者に対し様式第15
による許可証を交付しなければならない。
6 特定動物飼養者は、許可証を亡失し、若しくはその許可証が滅失したとき又は法第28 条第3項の規定に基づく届出をしたときは、当該許可に係る都道府県知事に申請をして、許可証の再交付を受けることができる。
7 前項の規定による許可証の再交付の申請は、様式第16 による申請書を提出して行うものとする。
8 許可証の交付を受けた者は、その許可証を亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第6項の申請をした場合は、この限りでない。
9 許可証を有している者(第2号に掲げる事由が発生した場合にあっては、相続人、消滅した法人を代表する役員であった者又は破産管財人若しくは清算人)は、次に掲げる事由が発生した場合は、その事由が発生した日(許可を受けた者が死亡した場合にあっては、その事実を知った日)から起算して60 日を経過する日までの間に、許可証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
一 許可を取り消されたとき。
二 許可を受けた者が死亡し、合併し、若しくは分割し(その許可を受けた者の地位が承継されなかった場合に限る。)、又は解散したとき。
三 第6項の規定により許可証の再交付を受けた後において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。
(4)都道府県知事の許可
上記の環境省令で定める手続きにより、都道府県知事に申請して許可を受けなければならない。
(5)環境省令で定める軽微な変更
同条第2項第2号又は第4号から6号の変更であっても環境省令で定める軽微な変更の場合は事後の届出でよい。
現在、何が軽微な変更に該当するかの環境省令の定めはないようである。
2)第2項
27条(許可の基準)の規定は変更の許可について準用する。
変更の許可の場合も許可をする場合の基準と同じ基準で判断されるということである。
当然である。
3)第3項
事後の届出をしなければならない場合である。
(1)本条第1項但書の環境省令で定める軽微な変更
同条第2項第2号又は第4号から6号の変更であっても環境省で定める軽微な変更の場合は事後の届出でよい。
現在、何が軽微な変更に該当するかの環境省令の定めはないようである。
(2)第26条第2項第1号若しくは第3号に掲げる事項の変更
①氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名(第26条第2項第1号)
氏名・代表者の氏名は、同一性を変更しない場合と解釈する。
即ち、氏名の変更は他の人物に変更することではない。また、代表者の変更は代表者そのものが他の人物に変更することではない。
③飼養又は保管の目的(第26条第2項第3号)
(3)その他環境省令で定める事項
①法人にあっては、役員の氏名及び住所
②特定動物の主な取扱者
(施行規則第19条)
③法第28
条第3項の届出は、様式第19 による届出書を提出して行うものとする。
☞様式19
(施行規則第19条2項)
本項の適用は、環境省令で定める軽微な変更についての定めはないので、第26条第2項第1号若しくは第3号とその他環境省令で定める事項の2種類となる。
(4)期限
変更があつたときは、その日から30日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4.罰則
1)次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一
第26条第1項の規定に違反して許可を受けないで特定動物を飼養し、又は保管した者
二 不正の手段によって第26条第1項の許可を受けた者
三
第28条第1項の規定に違反して第26条第2項第2号又は第4号から第6号までに掲げる事項を変更した者
(第45条)
2)次の各号のいずれかに該当する老は、20万円以下の罰金に処する。
一
第14条第1項若しくは第2項又は第28条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第24条第1項又は第33条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み。妨げ、若しくは忌避した者
三 第25条第2項の規定による命令に違反した者
(第47条)
3)両罰規定
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第44条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
(第48条)
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