特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目
平成18年1月20日
環境省告示第 21号
(用語)
第1条 この告示において使用する用語は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)及び動物の愛護及び管理に関する法律施行規則において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 「おり型施設等」とは、おり型又は網室型の施設であって、次に掲げるすべての要件を満たすものをいう。
イ 土地その他の不動産に固定されている等容易に移動することができないものであること。ただし、屋外から隔離することができる室内に常置する場合にあっては、この限りでない。
ロ 特定動物の体力及び習性に応じた堅牢な構造であり、かつ、外部からの衝撃により容易に損壊しないものであること。
ハ おり型の施設にあってはおりの格子の間隔が、網室型の施設にあっては金網の目の大きさが、特定動物が通り抜けることのできないものであること。
ニ 外部との出入口の戸は、二重以上となっていること。ただし、屋外から隔離することができる室内に常置する場合にあっては、この限りでない。
ホ 外部との出入口の戸には、特定動物の体が触れない場所に施錠設備が設けられていること。
ヘ 給排水設備を通じて特定動物が外部に逸走できないよう当該設備に逸走防止措置が講じられていること。
ト 法第26条第1項の許可の申請者(以下単に「申請者」という。)が維持管理する権原を有していること。
二 「擁壁式施設等」とは、擁壁式、空堀式又は柵式の施設であって、次に掲げるすべての要件を満たすものをいう。
イ 特定動物の体力及び習性に応じた堅牢な構造であり、かつ、外部 からの衝撃により容易に損壊しないものであること。
ロ 擁壁式又は空堀式の施設にあっては、特定動物の逸走を防止するため、その壁面は平滑であり、かつ、十分な高さを有すること。
ハ 柵式の施設にあっては、特定動物の逸走を防止するため、返し、電気柵等の設備を有し、かつ、十分な高さを有すること。
ニ 柵式の施設にあっては、柵の格子の間隔又は金網の目の大きさが、特定動物が通り抜けることのできないものであること。
ホ 電気柵を設ける場合にあっては、停電時に直ちに作動させることのできる発電機その他の設備が設けられていること。
ヘ 擁壁、空堀又は柵の内部及びその周辺には、特定動物の逸走を容易にする樹木、構造物等がないこと。
ト 外部との出入口の戸は、二重以上となっていること。ただし、屋外から隔離することができる室内に常置する場合にあっては、この限りでない。
チ 外部との出入口の戸には、特定動物の体が触れない場所に施錠設備が設けられていること。
リ 給排水設備を通じて特定動物が外部に逸走できないよう当該設備に逸走防止措置が講じられていること。
ヌ 申請者が維持管理する権原を有していること。
三 「移動用施設」とは、特定動物の運搬の用に供することができる施設であって、次に掲げるすべての要件を満たすものをいう。
イ 特定動物の体力及び習性に応じた堅牢な構造であり、かつ、外部からの衝撃により容易に損壊しないものであること。
ロ 特定動物の出し入れ、給餌等に用いる開口部は、ふた、戸等で常時閉じることができるものであること。
ハ 開口部のふた、戸等には、特定動物の体が触れない場所に施錠設備が設けられていること。ただし、施錠以外の方法で、特定動物が逸走できないよう開口部を封じることができる場合は、この限りでない。
ニ 空気孔又は給排水孔を設ける場合は、その孔が特定動物の逸走できない大きさ及び構造であること。
ホ 閉じることができる箱、袋等の二次囲いに収納して運搬可能であること。
四 「水槽型施設等」とは、水槽又はこれに類する施設であって、次に掲げるすべての要件を満たすものをいう。
イ 土地その他の不動産に固定されている等容易に移動することができないものであること。ただし、屋外から隔離することができる室内に常置する場合にあっては、この限りでない。
ロ 特定動物の体力及び習性に応じた堅牢な構造であり、かつ、外部からの衝撃により容易に損壊しないものであること。
ハ 特定動物の出し入れ、給餌等に用いる開口部は、ふた、戸等で常時閉じることができるものであること。
ニ 開口部のふた、戸等には、特定動物の体が触れない場所に施錠設備が設けられていること。ただし、屋外から隔離することができる室内に常置する場合であって、施錠以外の方法で、特定動物が逸走できないよう開口部を封じることができる場合は、この限りでない。
ホ 空気孔又は給排水孔を設ける場合は、その孔が特定動物の逸走できない大きさ及び構造であること。
ヘ 申請者が維持管理する権原を有していること。
(特定動物の種類ごとに定める特定飼養施設)
第2条 特定飼養施設は、次の各号に定める特定動物の種類ごとに次のとおりであること。
一 哺乳綱に属する動物 おり型施設等、擁壁式施設等又は移動用施設(前条第3号ホに掲げる要件を満たさない施設を含む。)のいずれかであること。
二 鳥綱に属する動物 おり型施設等、擁壁式施設等(だちょう目に属する動物に限る。)又は移動用施設のいずれかであること。
三 爬虫綱に属する動物 おり型施設等、擁壁式施設等、移動用施設又は水槽型施設等のいずれかであること。
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