27条
(許可の基準)
第27条
都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一
その申請に係る前条第2項第5号及び第6号に掲げる事項が、特定動物の性質に応じて環境省令で定める特定飼養施設の構造及び規模並びに特定動物の飼養又は保管の方法に関する基準に適合するものであること。
二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執
行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
口 第29条第1項の規定により許可を取り消され、その処分のあった日から2年を経
過しない者
ハ 法人であって、その役員のうちにイ又は口のいずれかに該当する者があるもの
2 都道府県知事は、前条第1項の許可をする場合において、特定動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害の防止のため必要があると認めるときは、その必要の限度において。その許可に条件を付することができる。
1.概要
都道府県知事が、特定動物の飼養・保管の許可をする場合の基準である。
施設の構造及び規模、飼養又は保管の方法に関するものと人に関するものがある。
2.対象者
都道府県知事
3.解説
1)第1項
(1)人に関する基準
申請者が次のいずれにも該当しないこと。
①
この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
動物愛護管理法の遵法精神に欠けるからである。
②
第29条第1項の規定により許可を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
許可の取り消しがあった場合は、ペナルティとして一定期間の待機期間が設けられている。
③ 法人であって、その役員のうちにイ又は口のいずれかに該当する者があるも
の
条文上の「イ又はロ」とは、上記の「①または②」のことである。
法人の場合、欠格要件は、その法人の役員について判断する。
(2)施設等に関する基準
26条第2項第5号及び第6号に掲げる事項特定動物の性質に応じて環境省令で定める特定飼養施設の構造及び規模、特定動物の飼養または保管の方法に関する基準に適合していること
☞26条第2項第5号及び第6号
特定飼養施設の構造及び規模(26条第2項第5号)
特定動物の飼養又は保管の方法(26条第2項第第6号)
☞環境省令で定める特定飼養施設の構造及び規模並びに特定動物の飼養又は保管の方法に関する基準
特定飼養施設の構造及び規模が次のとおりであること。
イ 特定動物の種類に応じ、その逸走を防止できる構造及び強度であること。
ロ 申請に係る特定動物の取扱者以外の者が容易に当該特定動物に触れるおそれがない構造及び規模であること。ただし、動物の生態、生息環境等に関する情報の提供により、観覧者の動物に関する知識を深めることを目的として展示している特定動物であって、観覧者等の安全性が確保されているものとして都道府県知事が認めた場合にあってはこの限りでない。
ハ イ及びロに定めるもののほか、特定動物の種類ごとに環境大臣が定める特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目を満たしていること。ただし、動物の生態、生息環境等に関する情報の提供により、観覧者の動物に関する知識を深めることを目的として展示している特定動物であって、観覧者等の安全性が確保されているものとして都道府県知事が認めた場合にあってはこの限りでない。
二 特定動物の飼養又は保管の方法が、人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止する上で不適当と認められないこと。
(施行規則第17 条)
次のとおり特定飼養施設の構造及び規模に関する基準については細目を定めている。
☞特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目
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