24条
(報告及び検査)
第24条
都道府県知事は、第10条から第19条まで及び前3条の規定の施行に必要な限度において、動物取扱業者に対し、飼養施設の状況、その取り扱う動物の管理の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、当該動物取扱業者の事業所その他関係のある場所に立ち入り、飼養施設その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
1.概要
都道府県知事は、動物取扱業者に施設の状況などの報告を求めること及び立ち入り検査することができることとした。
2.対象者
都道府県知事、都道府県職員
3.解説
1)第1項
(1)報告・立ち入り検査実施の目的の範囲
第10条から第19条まで及び前3条の規定の施行に必要な限度である。
第10条(動物取扱業の登録)
第11条(登録の実施)
第12条(登録の拒否)
第13条(登録の更新)
第14条(変更の届出)
第15条(動物取扱業者登録簿の閲覧)
第16条(廃業等の届出)
第17条(登録の抹消)
第18条(標識の表示)
第19条(登録の取り消し等)
第21条(基準遵守義務)
第22条(動物取扱責任者)
第23条(勧告及び命令)
(2)報告
報告を求めることができるのは、飼養施設の状況、その取り扱う動物の管理の方法その他必要な事項についてである。
(3)立入検査
立入検査ができるのは、事業所、飼養施設その他の物件についてである。
即ち、動物取扱業務を実施する上での全ての物件が対象となる。
2)第2項
(1)
身分証明書の提示義務
立入検査をする職員は、身分証明書を携帯しなければならない。
立入検査をするときには、身分証明書を関係者に提示してから実施しなければならない。
正当な権限のあることを証明するためである。
☞様式12
3)第3項
(1)立入検査の権限と犯罪捜査
立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。と書いてある。
誰が解釈するのか不明であるが、立入検査を実施する者の主観にかかることなので、立入検査を実施する者が都道府県職員であることから、第一義的には都道府県職員と解釈することとなる。
また、都道府県職員が立ち入りして何をしているのであるかと、動物取扱業者が気になるところであるから、第二義的には動物取扱業者も含まれると解釈することになる。
しかし、この規定は全く駄目である。
何故ならば、
① 意図したことと違う解釈をされたくなければ、違う解釈されないような表現をしなければならない。
人の解釈を指示するのではなく、自分がなさなければならないことをしなければならないのである。
② 内心の自由は絶対であり、他人に指示されるものではない。
本条の姿勢は、法律で国民の内心を支配しようとする間違いを犯してしまっている。
内心の自由は、表現されたときに、始めて自由を規制される場合があるのである。
③ 犯罪捜査は、都道府県職員の権限にない。
犯罪捜査は、別の公務所の所轄である。
都道府県職員は、権限にないことを犯罪捜査のためと解釈する余地がない。
④ 誰が、犯罪捜査のためと解釈してはならないのか不明である。
対象者を特定しない法制定はしてはならない。
4.罰則
1)次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
一
第14条第1項若しくは第2項又は第28条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第24条第1項又は第33条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み。妨げ、若しくは忌避した者
三 第25条第2項の規定による命令に違反した者
(第47条)
2)次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
一
第14条第1項若しくは第2項又は第28条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第24条第1項又は第33条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み。妨げ、若しくは忌避した者
三 第25条第2項の規定による命令に違反した者
(第47条)
3)両罰規定
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第44条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
(第48条)
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