22条
(動物取扱責任者)
第22条
動物取扱業者は、事業所ごとに、環境省令で定めるところにより、当該事業所に係る業務を適正に実施するため、動物取扱責任者を選任しなければならない。
2 動物取扱責任者は、第12条第1項第1号から第5号までに該当する者以外の者でなければならない。
3 動物取扱業者は、環境省令で定めるところにより、動物取扱責任者に動物取扱責任者研修 (都道府県知事が行う動物取扱責任者の業務に必要な知識及び能力に関する研修をいう。)を受けさせなければならない。
1.概要
業務を適正に実施するため、動物取扱業者は動物取扱責任者を事業所ごとに選任しなければならないこととした。
2.対象者
動物取扱業者
動物取扱責任者
都道府県知事(第3項)
3.解説
1)第1項
(1)動物取扱責任者の選任
動物取扱責任者は事業所ごとに動物取扱責任者を選任しなければならない。
「事業所ごとに」としたのは、いつでも顧客に対応できる体制にあること、動物の健康及び安全などへの対応ができる体制にあることの必要があるからである。
(2)動物取扱責任者の資格要件
動物取扱責任者は、次の二つの要件を満たしていることが必要である。
① 動物の取扱能力
次の要件のいずれかに該当すること。
イ 実務経験
営もうとする動物取扱業の種別ごとに別表下欄に定める種別に係る半年間以上の実務経験があること。
ロ 教育機関
営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること。
ハ 認定試験
公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。
(第3条第1項第4号イからハ)
② 職員の指導能力
事業所の動物取扱責任者以外のすべての職員に対し、動物取扱責任者研修において得た知識及び技術に関する指導を行う能力を有すること。
研修で得た知識及び技術である。
研修の効果を一般職員にまで及ぼそうとしているからである。
☞別表(規則の末尾に記載)
(施行規則第9条)
2)第2項
(1)動物取扱責任者の欠格要件
動物取扱責任者は、第12条第1項第1号から第5号までに該当する者以外の者でなければならない。
動物取扱業者と同じ要件が課されている。
業務を適正に実施するためには、第12条第1項第1号から第5号までに該当する者であってはその期待ができないからである。
☞ 第12条第1項第1号から第5号に該当する者とは次の者をいう。
① 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
② この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
③ 第19条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
④ 第10条第1項の登録を受けた者で法人であるものが、第19条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその動物取扱業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
⑤ 第19条第1項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
3)第3項
(1)研修
動物取扱業者は、動物取扱責任者に動物取扱責任者研修を受けさせなければならない。
雇い主である動物取扱業者が研修を受けさせる義務を負う。
(2)研修の実施方法
① 都道府県知事は、動物取扱責任者研修を開催する場合には、あらかじめ、日時、場所等を登録している動物取扱業者に通知するものとする。
② 前項の規定による開催の通知を受けた動物取扱業者は、通知の内容を選任したすべての動物取扱責任者に対して遅滞なく連絡しなければならない。
③ 動物取扱業者が研修を受けさせる回数、時間、項目等は下記のとおりである。
また、他の都道府県知事が開催する動物取扱責任者研修を受けさせることをもってこれに代えることができる。その場合には当該都道府県知事がその研修を指定していることが必要である。
所属する都道府県知事が開催できない場合並びに動物取扱責任者が所属する都道府県知事が開催する動物取扱責任者研修に出席できない場合を考慮した。
一 1年に1回以上
二 1回当たり3時間以上
三 次に掲げる項目
イ 動物の愛護及び管理に関する法令(条例を含む)
ロ 飼養施設の管理に関する方法
ハ 動物の管理に関する方法
ニ 上記のほか動物取扱業の業務の実施にすること
(施行規則第10 条)
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