動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目
平成18年1月20日
環境省告示第20号
(用語)
第1条 この告示において使用する用語は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)及び動物の愛護及び管理に関する法律施行規則において使用する用語の例による。
(飼養施設の管理)
第2条 飼養施設の管理は、次に掲げるところにより行うものとする。
一 定期的に清掃及び消毒を行うとともに、汚物、残さ等を適切に処理し、衛生管理及び周辺の生活環境の保全に支障が生じないように清潔を保つこと。
二 1日1回以上巡回を行い、保守点検を行うこと。
三 清掃、消毒及び保守点検の実施状況について記録した台帳を調製し、これを5年間保管すること。
四 動物の鳴き声、臭気、動物の毛等により周辺の生活環境を著しく損なわないよう、飼養施設の開口部を適切に管理すること。
五 動物の鳴き声により周辺の生活環境を著しく損なう事態が発生するおそれがある場合にあっては、鳴き声が外部に伝播しにくくするための措置を講じること。
六 臭気の拡散又は動物の毛等の飛散により、飼養施設の環境又はその周辺の生活環境を著しく損なう事態が発生するおそれがある場合にあっては、空気清浄機、脱臭装置、汚物用の密閉容器等を備えること。
七 ねずみ、はえ、蚊、のみその他の衛生動物が侵入するおそれがある場合にあっては、その侵入の防止又は駆除を行うための設備を備えること。
八 動物の逸走を防止するため、飼養施設の管理に必要な措置を講じ、必要に応じて施錠設備を備えること。
(設備の構造及び規模)
第3条 飼養施設に備える設備の構造、規模等は、次に掲げるとおりとする。
一 ケージ等は、個々の動物が自然な姿勢で立ち上がる、横たわる、羽ばたく等の日常的な動作を容易に行うための十分な広さ及び空間を有するものとすること。また、飼養期間が長期間にわたる場合にあっては、必要に応じて、走る、登る、泳ぐ、飛ぶ等の運動ができるように、より一層の広さ及び空間を有するものとすること。ただし、傷病動物の飼養若しくは保管をし、又は動物を一時的に保管する等特別な事情がある場合にあっては、この限りでない。
二 ケージ等及び訓練場は、突起物、穴、くぼみ、斜面等によって、動物が傷害等を受けるおそれがないような安全な構造及び材質とすること。
三 ケージ等及び訓練場の床、内壁、天井及び附属設備は、清掃が容易である等衛生状態の維持及び管理がしやすい構造及び材質とすること。
四 ケージ等及び訓練場は、動物の種類、習性、運動能力、数等に応じて、動物の逸走を防止できる構造及び強度とすること。
(設備の管理)
第4条 飼養施設に備える設備の管理は、次に掲げるところにより行うものとする。
一 ケージ等に、給餌及び給水のための器具を備えること。ただし、一時的に飼養又は保管をする等の特別な事情がある場合にあっては、この限りでない。
二 ケージ等に、動物の生態及び習性並びに飼養期間に応じて、遊具、止まり木、砂場及び水浴び、休息等ができる設備を備えること。
三 ケージ等の清掃を1日1回以上行い、残さ、汚物等を適切に処理すること。ただし、草地等において飼養又は保管をする等特別な事情がある場合にあってはこの限りでない。
四 ふん尿に係る動物の衛生管理のため、ケージ等には、ふん尿の受け皿を備え、又は床敷きを敷く等の措置を講じること。
五 保管業者及び訓練業者にあっては、前号に掲げるもののほか、飼養又は保管をする動物を搬出するたびにケージ等の清掃及び消毒を行うこと。
六 動物の逸走を防止するため、ケージ等及び訓練場に、必要に応じて施錠設備を備えること。
(動物の管理)
第5条 動物の管理は、次に掲げるところにより行うものとする。
一 動物の飼養又は保管は、次に掲げる方法により行うこと。
イ 飼養又は保管をする動物の種類及び数は、飼養施設の構造及び規模並びに動物の飼養又は保管に当たる職員数に見合ったものとすること。
ロ ケージ等の外で飼養又は保管をしないこと。ただし、管理を徹底した上で一時的にケージ等の外で飼養又は保管をする場合にあっては、この限りでない。
ハ ケージ等に入れる動物の種類及び数は、ケージ等の構造及び規模に見合ったものとすること。
ニ 異種又は複数の動物の飼養又は保管をする場合には、ケージ等の構造若しくは配置又は同一のケージ等内に入れる動物の組み合わせを考慮し、過度な動物間の闘争等が発生することを避けること。
ホ 幼齢な犬、ねこ等の社会化(その種特有の社会行動様式を身に付け、家庭動物、展示動物等として周囲の生活環境に適応した行動が採られるようになることをいう。以下同じ。)を必要とする動物については、その健全な育成及び社会化を推進するために、適切な期間、親、兄弟姉妹等とともに飼養又は保管をすること。
ヘ 保管業者及び訓練業者にあっては、飼養又は保管をする動物間における感染性の疾病のまん延又は闘争の発生を防止するため、親、子、同腹子等とともに飼養又は保管をすることが妥当であると認められる場合を除き、顧客の動物を個々に収容すること。
ト 動物の生理、生態、習性等に適した温度、明るさ、換気、湿度等が確保され、及び騒音が防止されるよう、飼養又は保管をする環境(以下「飼養環境」という。)の管理を行うこと。
チ 動物の種類、数、発育状況、健康状態及び飼養環境に応じ、餌 の種類を選択し、適切な量、回数等により給餌及び給水を行うこ と。
リ 走る、登る、泳ぐ、飛ぶ等の運動が困難なケージ等において動物の飼養又は保管をする場合には、これによる動物のストレスを軽減するために、必要に応じて運動の時間を設けること。
ヌ 販売業者及び展示業者にあっては、長時間連続して展示を行う場合には、動物のストレスを軽減するため、必要に応じてその途中において展示を行わない時間を設けること。
ル 展示業者及び訓練業者にあっては、動物に演芸をさせ、又は訓練をする等の場合には、動物の生理、生態、習性等に配慮し、演芸、訓練等が過酷なものとならないようにすること。
ヲ 貸出業者にあっては、貸し出した動物が撮影に使用される場合には、動物本来の生態及び習性に関して一般人に誤解を与えるおそれのある形態による撮影が行われないようにすること。また、貸出先において、動物に過度の苦痛を与えないよう、利用の時間、環境等が適切に配慮されるようにすること。
ワ 1日1回以上巡回を行い、動物の数及び状態を確認するとともに、その実施状況について記録した台帳を調製し、これを5年間保管すること。
カ 動物の死体は、速やかにかつ適切に処理すること。
ヨ 動物の鳴き声、臭気、動物の毛等、ねずみ、はえ、蚊、のみその他の衛生動物等により、周辺の生活環境を著しく損なわないようにすること。特に、飼養施設が住宅地に立地している場合にあっては、長時間にわたる、又は深夜における鳴き声等による生活環境への影響が生じないよう、動物を管理すること。
タ 動物の逸走時に備え、必要に応じて捕獲体制の整備、個体識別の実施等の措置を講じること。
レ 販売業者、展示業者及び貸出業者にあっては、野生由来の動物を業に供する場合には、その生理、生態及び習性を踏まえ、飼養可能性を考慮して適切な種を選択すること。また、その生理、生態及び習性を踏まえて、必要に応じた馴化措置を講じること。
二 飼養施設における動物の疾病等に係る措置は、次に掲げる方法により行うこと。
イ 新たな動物の飼養施設への導入に当たっては、当該動物が健康であることを目視又は導入に係る契約の相手方からの聴取りにより確認し、それまでの間、必要に応じて他の動物と接触させないようにすること。
ロ 飼養又は保管をする動物の疾病及び傷害の予防、寄生虫の寄生の予防又は駆除等日常的な健康管理を行うこと。
ハ 疾病の予防等のために、必要に応じてワクチン接種を行うこと。
ニ 動物が疾病にかかり、又は傷害を負った場合には、速やかに必要な処置を行うとともに、必要に応じて獣医師による診療を受けさせること。
ホ ねずみ、はえ、蚊、のみその他の衛生動物により動物が健康被害を受けないよう、その発生及び侵入の防止又は駆除を行うこと。
三 動物の繁殖は、次に掲げる方法により行うこと。
イ 販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、販売、貸出し又は展示の用に供するために動物を繁殖させる場合には、遺伝性疾患等の問題を生じさせるおそれのある動物、幼齢の動物、高齢の動物等を繁殖の用に供し、又は遺伝性疾患等の問題を生じさせるおそれのある組合せによって繁殖をさせないこと。ただし、希少な動物の保護増殖を行う場合にあってはこの限りでない。
ロ 販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、販売、貸出し又は展示の用に供するために動物を繁殖させる場合には、みだりに繁殖させることにより母体に過度な負担がかかることを避け、飼養施設の構造及び規模、職員数等を踏まえて、その繁殖の回数を適切なものとし、必要に応じ繁殖を制限するための措置を講じること。
ハ 販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、販売、貸出し又は展示の用に供するために動物を繁殖させる場合にあっては、動物の繁殖の実施状況について記録した台帳を調製し、これを5年間保管すること。
四 動物の輸送は、次に掲げる方法により行うこと。他者に委託する場合にあっても、次に掲げる方法により行われるようにすること。
イ 輸送設備(動物の輸送に係る設備をいう。以下同じ。)は、確実に固定する等により衝撃による転倒を防止すること。
ロ 輸送中は、常時、動物の状態を目視(監視カメラ等を利用して行うものを含む。)により確認できるよう、必要な設備を備え、又は必要な体制を確保すること。ただし、航空輸送中についてはこの限りでない。
ハ 輸送する動物の種類及び数は、輸送設備の構造及び規模並びに輸送に従事する者の数に見合ったものとすること。
ニ 輸送設備は、個々の動物が自然な姿勢で立ち上がる、横たわる、羽ばたく等日常的な動作を容易に行うための十分な広さ及び空間を有したものとすること。ただし、動物の健康及び安全を守るための特別な事情がある場合は、この限りでない。
ホ 輸送設備は、定期的な清掃及び消毒の実施により、清潔を保つこと。
ヘ 必要に応じて空調設備を備える等により、動物の生理、生態等に適した温度、明るさ、換気、湿度等が確保されるようにすること。ただし、動物の健康及び安全を守るための特別な事情がある場合は、この限りでない。
ト 動物の種類、数、発育状況及び健康状態に応じ、餌の種類を選択し、適切な量及び回数により給餌及び給水を行うこと。ただし、動物の健康及び安全を守るための特別な事情がある場合は、この限りでない。
チ 動物の疲労又は苦痛を軽減するために、輸送時間はできる限り短くするとともに、輸送中は、必要に応じて休息又は運動のための時間を確保すること。
リ 衛生管理、事故及び逸走の防止並びに周辺の生活環境の保全に 必要な措置を講じること。
五 動物を顧客、取引の場所を提供する者その他の関係者(以下「顧客等」という。)と接触させ、又は顧客等に譲り渡し、若しくは引き渡す場合にあっては、次に掲げる方法により行うこと。
イ 販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、顧客等が動物に接触する場合には、動物に過度なストレスがかかり、顧客等が危害を受け、又は動物若しくは顧客等が人と動物の共通感染症にかかることのないよう、顧客等に対して動物への接触方法について指導するとともに、動物に適度な休息を与えること。
ロ 販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、飼養又は保管をする動物の健康を保持するため、顧客等が動物にみだりに食物を与えることのないよう必要な措置を講じること。顧客等が動物に食物を与えることを認める場合には、認めた食物以外のものが与えられることのないようにすること。
六 その他動物の管理は次に掲げる方法によること。
イ 動物取扱業の廃止等により、飼養又は保管を継続することが困難な動物が生じた場合は、動物が命あるものであることにかんがみ、譲渡し等によって生存の機会を与えるよう努めること。
ロ 疾病の回復の見込みがない場合等やむを得ず動物を殺処分しなければならない場合は、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によること。
ハ 毒へび等の有毒動物の飼養又は保管をする場合には、抗毒素血清等の救急医薬品を備え、又は、医師による迅速な救急処置が行える体制を整備すること。
ニ 動物の飼養又は保管をする場合にあっては、災害時における動物の健康及び安全の確保並びに人の生命、身体又は財産に対する侵害の防止を図るために、平時より、職員間の連絡体制及び動物の逸走時の捕獲体制の整備、動物の避難方法の確立、餌の備蓄等の対策を講じること。
(その他の遵守すべき基準)
第6条 第2条から前条までに掲げるもののほか、動物取扱業は、次に掲げるところにより行うものとする。
一 動物取扱業の実施に係る広告については、次に掲げる方法により行うこと。
イ 氏名又は名称、事業所の名称及び所在地、動物取扱業の種別、登録番号並びに登録年月日及び登録の有効期間の末日並びに動物取扱責任者の氏名を掲載すること。
ロ 安易な飼養又は保管の助長を防止するため、事実に反した飼養又は保管の容易さ、幼齢時の愛らしさ、生態及び習性に反した行動等を過度に強調すること等により、顧客等に動物に関して誤った理解を与えることのない内容とすること。
二 販売業者にあっては、販売に供しているすべての動物を顧客が目視により、又は写真等により確認できるようにすること。また、動物ごとに、次に掲げる情報を顧客から見やすい位置に文書(電磁的な記録を含む。)により表示すること。
イ 品種等の名称
ロ 性成熟時等の標準体重、標準体長等体の大きさに係る情報
ハ 性別の判定結果
ニ 生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合は、推定される生年月日及び輸入年月日等)
ホ 生産地等
ヘ 所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る。)
三 法第22条第3項の都道府県知事が実施する動物取扱責任者研修において動物取扱責任者が得た知識を、他の職員全員に伝達し習得させるための措置を講じること。
四 動物の仕入れ、販売等の動物の取引状況について記録した台帳を調製し、これを5年間保管すること。
五 動物の仕入れ、販売等動物の取引を行うに当たっては、その相手方が動物の取引に関する関係法令に違反していないこと及び違反するおそれがないことを聴取し、違反が確認された場合にあっては動物の取引を行わないこと。
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