15~17条
(動物取扱業者登録簿の閲覧)
第15条 都道府県知事は、動物取扱業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
1.概要
動物取扱業者の登録簿を一般の閲覧に供することとした。
購入等の際における取引の安全を図るためである。
2.対象者
都道府県知事
3.解説
(1)閲覧できる場所
保健所
その他
(2)登録簿から何を確認するか
登録を受けた業者か否か。
登録を受けていれば衛生的な飼育環境で育った動物と一応いえる。
登録を受けていれば業者の所在が明らかとなっている。
(廃業等の届出)
第16条 動物取扱業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければ"ならない。
一 死亡した場合 その相続人
二
法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
三
法人が破産手続開始の決定により解散した場合
その破産管財人
四
法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合
その清算人
五
その登録に係る動物取扱業を廃止した場合
動物取扱業者であった個人又は動物取扱業者であった法人を代表する役員
2 動物取扱業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、動物取扱業老の登録は、その効力を失う。
1.概要
動物取扱業者が死亡した場合や廃業した場合の届出の手続きを定めた。
2.対象者
動物取扱業者および動物取扱業者の相続人、法人であった場合の法人代表者・破産管財人・精算人
3.解説
1)第1項
(1)廃業等の届出原因
一 死亡
二 法人が合併により消滅
三 法人が破産手続開始の決定により解散
四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散
五 その登録に係る動物取扱業を廃止
主体の要件である自然人、法人格がなくなった場合と、業務を廃止した場合にこの届出義務が発生する。
(2)廃業等の届出義務者
①動物取扱業者が死亡した場合には、その相続人が届出義務者となる。
本人が死亡してこの世にいないので、相続人を届け出義務者とした。
②法人が合併により消滅した場合には、その法人代表者であった者が 届出義務者となる。
法人の責任者であった者が最後まで責任を負わなければならないからである。
③法人が破産手続開始の決定により解散した場合には、その破産管財人が届出義務者となる。
破産法人を管理するのは破産管財人であるからである。
④法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合には、その清算人が届出義務者となる。
当該法人であったものを管理するのは清算人であるからである。
⑤動物取扱業を廃止した場合、個人営業の場合はその個人、法人の場合は法人代表者(解散したときは代表者であったもの)が届出義務者となる。
これは、まだ存在しているのであるから、本人、法人代表者がなる。
(3)廃業等の届出手続き
①様式第8による届出書を提出しなければならない。
②有効期間内にある登録証を添付しなければならない。
☞様式8
(施行規則第6条)
2)第2項
第1項各号の死亡や廃業に該当したとき登録証は効力を失う。
即ち、届出によって効力を失うのでなく、 原因となる事実が発生したときに効力を失う。
4.罰則
第16条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、20万円以下の過料に処する。
(第49条)
(登録の抹消)
第17条
都道府県知事は、第13条第1項若しくは前条第2項の規定により登録がその効力を失ったとき、又は第19条第1項の規定により登録を取り消したときは、当該動物取扱業者の登録を抹消しなければならない。
1.概要
動物取扱業者の登録が効力を失ったとき並びに第19条第1項により登録を取り消したときは、都道府県知事は登録の抹消手続きをしなければならないことを定めた。
2.対象者
都道府県知事
3.解説
実体のなくなった登録は速やかに職権で抹消しなければならない。
無くなったものを放置しておくと取引の安全などに弊害を生じるからである。
その抹消義務者を都道府県知事とした。
登録は都道府県知事であるから、抹消も当然都道府県知事となる。
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