13条
(登録の更新)
第13条
第10条第1項の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 第10条第2項及び前2条の規定は、前項の更新について準用する。
3 第1項の更新の申請があった場合において、同項の期間
(以下この条において"「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の右効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
1.概要
登録の更新である。
一度受けた登録は、永久でなく5年の期間とした。
最初登録を受けたときだけでなく、継続して登録を受けうる条件を具備することを求めたからである。
2.対象者
動物取扱業者
3.解説
1)第1項
(1)登録の有効期間
一度登録すると、5年間の期間を有効期間とした。
その後は、新たに登録するのでなく更新の手続きによる。
(2)手続き
①登録の更新期間
登録の有効期間が満了する日の2月前から有効期間が満了する日までの間
☞様式第4
(施行規則第4条1項)
②同時申請
2以上の動物取扱業の登録を受けている場合
一方が前項の規定により申請するときは他方が更新の期間になっていなくても更新の申請を同時にすることができる。
(施行規則第4条2項)
③更新の起算点
前項の規定により申請された他方の登録の有効期間は、短縮されることとなる。
更新の期間内にある登録と同一の有効期間の起算日から起算されることとなる。
有効期間を短縮させても、一回で済ませるようにしたほうがよいか、または別々に二回に分け、有効期間を短縮させないほうがよいかは申請人の選択に係る。
(施行規則第4条3項)
④登録申請の準用
第2条第5項から第9項までの規定は、法第13 条第2項の登録の更新について準用する。
(施行規則第4条4項)
☞第2条第5項から第9項とは
5 都道府県知事は、法第10 条第1項の登録をしたときは、申請者に対し様式第2による登録証を交付しなければならない。
6 動物取扱業者は、登録証を亡失し、若しくはその登録証が滅失したとき又は法第14 条第2項の規定に基づく届出をしたときは、登録を受けた都道府県知事に申請をして、登録証の再交付を受けることができる。
7 前項の規定による登録証の再交付の申請は、様式第3による申請書を提出して行うものとする。
8 登録証の交付を受けた者は、その登録証を亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第6項の申請をした場合は、この限りでない。
9 登録証を有している者(第2号に掲げる場合にあっては、相続人、消滅した法人を代表する役員であった者又は破産管財人若しくは清算人)は、次に掲げる場合は、その日(登録を受けた者が死亡した場合にあっては、その事実を知った日)から起算して30 日を経過する日までの間に、登録証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
一 登録を取り消されたとき。
二 法第16 条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
三 第6項の規定により登録証の再交付を受けた後において、亡失した登録証を発見し、又は回復したとき。
2)第2項
第10条第2項及び前2条の規定は、前項の更新について準用されている。
更新においても、申請者は登録の場合と同一の要件を具備していることが必要である。登録の際必要とされる要件は登録のときだけ具備していればよいのではなく継続して具備していなければならないからである。
また都道府県知事も、更新の際にも登録のときと同一の手続きが必要であるからである。
☞第10条第2項及び前2条(11条、12条)とは
第10条2項(申請書の記載事項)
前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
三
事業所ごとに置かれる動物取扱責任者 (第22条第1項に規定する者をいう。)の氏 名
四 その営もうとする動物取扱業の種別 (販売、保管、貸出し、訓練、展示又は前項の政令で定める取扱いの別をいう。以下この号において同じ。)並びにその種別に応じた業務の内容及び実施の方法
五 主として取り扱う動物の種類及び数
六
動物の飼養又は保管のための施設 (以下この節において「飼養施設」という。)を設置しているときは、次に掲げる事項
イ 飼養施設の所在地
ロ 飼養施設の構造及び規模
ハ 飼養施設の管理の方法
七 その他環境省令で定める事項
第11条(登録の実施)
都道府県知事は、前条第2項の規定による登録の申請があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第2項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を動物取扱業者登録簿に登録しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
第12条 (登録の拒否)
都道府県知事は、第10条第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき、同項の規定による登録の申請に係る同項第6号口及びハに掲げる事項が環境省令で定める飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
二
この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
三
第19条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
四
第10条第1項の登録を受けた者 (以下 「動物取扱業者」という。)で法人であるものが第19条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその動物取扱業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
五
第19条第1項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
六
法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
2 都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
3)第3項
更新申請をしたが、行政庁が処分(登録するか拒否するか)をまだ出さないときには、従前登録の有効期間が経過してしまっても処分の日まで登録は継続して有効である。
申請者は適法に申請をしているにも拘らず行政庁の処分が遅らせてしまっているのであり、申請者の不利益になってはならないからである。
4)第4項(更新の有効期間起算点)
第3項の場合において、その後登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算する。
処分の時からでなく従前の登録の有効期間の満了の日の翌日である。
第3項の趣旨は、処分のときまで申請者の不利益にならないように従前の登録が処分の日まで有効とされるだけであって、延長されるいわれはないからである。
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