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11

 

(登録の実施)

11 都道府県知事は、前条第2項の規定による登録の申請があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第2項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を動物取扱業者登録簿に登録しなければならない。

2 都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

 

1.概要

  都道府県知事は、動物取扱業の登録申請があったときは拒否理由がない限り登録をしなければならない。

また、登録したときはそのことを申請者に通知しなければならない。

 
 2.対象者   
   都道府県知事

 
  3.解説
   1)1

 (1)登録事項

都道府県知事は次の事項を登録しなければならない。

①氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

②事業所の名称及び所在地

③事業所ごとに置かれる動物取扱責任者の氏名

主として取り扱う動物の種類及び数

1021号から3号、5号に掲げる事項)

      ⑤登録年月日

      ⑦登録番号

   (2)拒否する場合を除くほか

      12条第1項の拒否事由に該当しない限り、登録をしなければならないとした。

  2)第2

   (1)通知義務

      都道府県知事は、登録をしたことを申請者に遅滞なく通知しなければならない。

申請者が、動物取扱業を開始できるのは登録が完了したときからであるから、登録完了の事実は遅滞なく通知しなければならないのである。

 






    





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