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フィラリア薬について

 

 

1.フィラリア薬が獣医以外から入手できなくなったことの経緯について

 

犬にとっての怖い病気フィラリアは、かつては黄色いランプ、蚊取り線香、蚊を寄せ付けない電波、網戸を張るなどの対策のみであり、現在のようなフィラリア薬はなかった。

 

やがて、製薬会社の商品開発によりフィラリア薬が登場した。

 

初めのころのフィラリア薬は、毎日飲ませなければならないものであった。

この頃は、未だ一般的に普及してはいなく、高額な猟犬などの一部の所有者が使用しているに過ぎなかった。

当然、室内犬に使用することは殆どなく、使用されるのは普段蚊にさらされる状態で飼うこととなる室外犬みであった。

 

その後、1ヶ月に1回飲ませればよいものが開発され(当時の日本の某製薬会社の某フィラリア薬の治験データを調べると、もっと間隔は長くても大丈夫であった)、愛犬家の大いに喜ぶところであった。

 

その頃、この画期的なフィラリア薬は、獣医師のほか、薬局でも購入できるものであった。

 

愛犬家にとって、同じ薬品を獣医師から購入するのと薬局から購入するのとの違いは、価格である。

 

現在は、この画期的なフィラリアの薬は、獣医師からでなければ購入することができないものとなっている。

 

何故このようなことになったか。

 

そのことについて、次の判例の傍論にその経緯について触れてられている。

 

この判例の争点は、名誉毀損になるか否かを争われた事件である。

 

争点そのものは、フィラリア薬が獣医からでなければ入手できなくなったこととは関係がないので、この判例は争点に引きずられることなく読む必要がある。

 

フィラリア薬が獣医からでなければ入手できなくなったことは、傍論、すなわち争点に至る前の事実認定のところで触れられている。

 

この事実認定については、原告・被告ともその事実関係を認めているものである。

 

登場人物は、官僚、国会議員、獣医師会役員、一般開業獣医師である。

 

     H13. 2.23 前橋地方裁判所 平成10年(ワ)第66号 損害賠償請求

 

 

2.フィラリア薬の現状について

 

 

 読売新聞の朝刊(すみません、新聞切抜きのとき日付欄を確保してなかったので日付がわかりません。5or6月です)に、個人輸入したフィラリア薬をネットオークションで販売した者が、薬事法違反によって逮捕されたとの記事が掲載されていた。


 この事案を紹介するとともに、フィラリア薬の現状についての正しい知識を持つべく解説を試みた。


 何故ならば、非常識が常識化してしまうことを危惧するからである。

 

 

● 読売新聞の記事及びフィラリア薬の現状について




3.フィラリア薬の個人輸入代行業者がわからない方はここ

● フィラリア薬の個人輸入代行業者

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